相続時精算課税制度とは?——暦年贈与との違いと2024年以降の変更点
相続時精算課税制度は暦年贈与とは異なる仕組みの生前贈与制度です。制度の内容と、暦年贈与との違い、2024年以降の改正点を解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、累計2,500万円までの贈与を非課税にできる代わりに、贈与した財産を相続発生時に相続財産へ合算して相続税を計算する制度です。暦年贈与とは異なる仕組みで、一度選択すると同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻せない点に注意が必要です。
暦年贈与との違い
- 暦年贈与:年間110万円までの贈与が非課税。贈与財産は相続財産に合算されない(ただし相続開始前一定期間の贈与は合算対象になる場合がある)
- 相続時精算課税制度:累計2,500万円まで贈与税がかからないが、贈与した財産は相続時に必ず相続財産へ合算され、相続税として精算される
つまり相続時精算課税制度は「贈与税を先送りする」制度であり、相続税そのものを非課税にする制度ではないという点を正しく理解しておく必要があります。
2024年以降の改正で変わったポイント
2024年からは、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、年間110万円以内の贈与であれば申告不要かつ相続財産にも合算されないという扱いになり、従来より使い勝手が向上しています。
相続時精算課税制度が向いているケース
- 将来値上がりが見込まれる財産(自社株や不動産等)を早めに贈与したい場合:贈与時点の評価額で相続財産に合算されるため、将来の値上がり分は相続税の対象外にできる
- まとまった資金を早期に子や孫に移転したい場合:2,500万円まで贈与税なしで一括贈与できる
利用する際の注意点
一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与は生涯にわたって暦年贈与に戻せません。将来の相続財産の見通しや、他の相続人とのバランスも考慮したうえで、税理士に相談しながら選択することをおすすめします。
まとめ
相続時精算課税制度は贈与税を抑えつつ将来の値上がり益を相続税の対象外にできる一方、一度選択すると暦年贈与には戻せません。2024年からの基礎控除新設で使いやすくなった点も踏まえ、自分の状況に合うか慎重に検討しましょう。
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