小規模宅地等の特例とは?自宅・事業用地の相続税を最大80%減額できる制度
小規模宅地等の特例を使うと、自宅の土地の相続税評価額を最大80%減額できます。特定居住用・事業用・貸付用の3種類の違いと適用条件をわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、相続した土地(宅地)の評価額を一定の条件のもとで大幅に減額できる制度です。特に「亡くなった方が住んでいた自宅の土地」については、評価額を最大80%減額できるため、相続税が大幅に軽減されます。
例えば、評価額5,000万円の自宅の土地が特例適用で1,000万円と評価される計算になり、相続税の計算対象が4,000万円分少なくなります。
3種類の区分と減額割合
① 特定居住用宅地等(自宅の土地)
- 対象:亡くなった方が住んでいた自宅の土地
- 減額割合:評価額の80%減
- 限度面積:330㎡まで
- 取得者の条件:配偶者・同居の親族(無条件)、または別居の親族でも一定条件を満たす場合
② 特定事業用宅地等(自営業・事業の土地)
- 対象:亡くなった方が事業として使っていた土地
- 減額割合:評価額の80%減
- 限度面積:400㎡まで
③ 貸付事業用宅地等(賃貸物件・アパートの土地)
- 対象:賃貸アパートや駐車場など貸付事業に使われていた土地
- 減額割合:評価額の50%減
- 限度面積:200㎡まで
特定居住用宅地等の「家なき子特例」に注意
別居している子ども(家なき子)が自宅を相続する場合でも、「相続開始前3年以内に自分または配偶者が所有する家屋に住んでいない」などの条件を満たせば特例を適用できます。ただし2018年の改正で適用要件が厳しくなっており、自分や家族名義の不動産を保有している場合は使えないケースが多いので注意が必要です。
特例を使うために必ず申告が必要
小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税がゼロになる場合でも、必ず申告書を提出しなければなりません。申告しないと特例が適用されず、相続税が通常通り課税されます。
まとめ
小規模宅地等の特例は、自宅の土地を相続する多くの方が活用できる重要な制度です。上のシミュレーターで相続税の概算を確認したら、適用条件の詳細は必ず税理士に確認してから手続きを進めましょう。
まずは無料で診断してみましょう。
相続税の無料相談はこちら (税理士への無料相談・審査なし)