生前贈与で相続税を節税する方法——年110万円の非課税枠を正しく使うポイント

生前贈与は相続税の節税に有効な手段です。年間110万円の基礎控除を活用した贈与の方法と、贈与税がかからない特例・注意すべき「暦年贈与の持ち戻し」ルールを解説します。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうちに財産を家族や親族に渡すことです。相続ではなく贈与として財産を移転することで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を抑えることができます。

年間110万円の基礎控除(暦年贈与)

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、受取人1人につき年間110万円以下の贈与は非課税です。たとえば子ども2人に毎年各110万円ずつ贈与すれば、10年間で合計2,200万円を非課税で移転できます。

注意:暦年贈与の「持ち戻し」ルール(2024年改正)

2024年から、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に「持ち戻し」されるルールに変わりました(改正前は3年以内)。亡くなる直前の贈与には節税効果が薄れるため、計画的に早めから始めることが重要です。

非課税の特例制度

  • 教育資金一括贈与:子・孫への教育資金として1,500万円まで非課税(30歳未満が対象)
  • 結婚・子育て資金の一括贈与:1,000万円まで非課税(18〜50歳未満が対象)
  • 住宅取得等資金の贈与:省エネ住宅なら1,000万円まで非課税
  • 相続時精算課税制度:60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫へ、累計2,500万円まで非課税(ただし相続時に精算)

生前贈与を始めるなら早いほど有利

生前贈与は「早く始めるほど」節税効果が高まります。70代から始めた場合と80代から始めた場合では、節税できる総額に数百万円以上の差が出ることも珍しくありません。上のシミュレーターで相続税の概算を確認しながら、早めに税理士や専門家に相談することをお勧めします。

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