二次相続で相続税が急に重くなる理由——一次相続との違いと今からできる対策

配偶者が亡くなる二次相続では税負担が増えやすい理由と、一次相続の段階からできる備えを解説します。

二次相続とは何か

相続税の世界では、夫婦のどちらかが亡くなったときの相続を「一次相続」、残された配偶者がその後亡くなったときの相続を「二次相続」と呼びます。多くの家庭では一次相続のときに大きな節税策(配偶者控除)を使えるため、その場では相続税があまりかからなかったという印象を持ちがちです。しかし本当に税負担が重くなるのは、実は二次相続のタイミングであるケースが少なくありません。

なぜ二次相続で税負担が増えるのか

理由は主に2つあります。1つ目は、配偶者の税額軽減(配偶者控除)が使えなくなることです。一次相続では配偶者が取得した財産のうち一定額までは相続税がかからない優遇措置がありますが、二次相続ではこの配偶者自身が亡くなるため、この特例は使えません。2つ目は、法定相続人の数が1人減ることで基礎控除額そのものが下がる点です。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、相続人が1人減るだけで非課税枠が600万円縮小し、結果として課税対象額が増えやすくなります。

二次相続に備えて今からできる対策

対策の第一歩は、一次相続の遺産分割の時点で「配偶者にすべて相続させる」のではなく、子どもにも一定割合を相続させることを検討することです。一次相続で子どもの取得分を増やしておけば、二次相続で動く財産そのものを減らせます。また、配偶者が保有する財産について生前贈与を計画的に進めたり、生命保険の非課税枠(法定相続人数×一定額)を活用して納税資金を準備しておくことも有効です。二次相続はまだ先の話に思えても、一次相続の遺産分割協議の段階から専門家に相談し、トータルで税負担を試算しておくことが結果的に家族の負担を軽くします。

まとめ

二次相続は配偶者控除が使えず基礎控除も減るため、一次相続よりも税負担が重くなりやすい構造があります。目先の節税だけでなく、一次相続の時点から二次相続までを見据えたシミュレーションを行うことが、家族全体の相続税負担を抑える近道です。

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