名義預金は相続税の対象になる?——判定基準と税務調査で指摘されないための対策
家族名義の預金が相続税の課税対象となる「名義預金」の判定基準と、税務調査で問題にならないための生前対策・申告時の注意点を解説します。
名義預金とは何か
名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人(実質的な所有者)が異なる預金のことです。たとえば、祖父母や親が子や孫の名前で口座を作り、そこに自分の収入からお金を積み立てているようなケースが典型例です。名義は子や孫であっても、預金の原資を出し、口座を管理していたのが被相続人(亡くなった人)であれば、税務上はその預金は被相続人の財産とみなされます。
相続税の申告では、被相続人名義の財産だけでなく、こうした名義預金も相続財産に含めて計算する必要があります。申告書に記載しなかった場合、後の税務調査で発覚し、追徴課税の対象となることが少なくありません。相続税の税務調査で指摘される項目の中でも、名義預金は預貯金に関する誤りの中心的なテーマとされています。
名義預金と判断される基準
名義預金かどうかは、単に口座名義が誰であるかではなく、実質的に誰の財産であるかという観点で判断されます。税務署が確認する主なポイントは次のとおりです。
第一に、預金の原資が誰の収入や資産から出ているかです。名義人本人に収入や資産形成の実態がなく、入金のほとんどが被相続人の口座からの振替や被相続人の給与・年金であった場合、名義預金と判断されやすくなります。第二に、通帳や印鑑、キャッシュカードを誰が保管し、実際に入出金を管理していたかです。名義人が口座の存在すら知らなかった、あるいは自由に引き出せる状態になかった場合は、実質的な所有者は被相続人と見なされます。第三に、贈与の事実が贈与契約書や贈与税申告などの形で残っているかどうかも重要な判断材料となります。
名義預金となりやすいケース
子や孫名義の口座に将来の教育資金や結婚資金として積み立てていたお金は、贈与の手続きが取られていなければ名義預金とみなされる代表例です。特に、通帳を親や祖父母が保管し続け、名義人に一切知らせていなかった場合は、贈与が成立していないと判断されるリスクが高くなります。
配偶者名義の預金についても注意が必要です。専業主婦(主夫)であった配偶者の口座に、生活費の余りや被相続人の収入から継続的に入金していた場合、その原資が被相続人にあると判断されれば、配偶者名義であっても相続財産に含まれることがあります。いわゆる「へそくり」も、原資の出所によっては名義預金として扱われる可能性がある点は意外と見落とされがちです。
生前にできる対策
名義預金の指摘を避けるためには、生前贈与を行う際に贈与の実態をきちんと残しておくことが基本です。具体的には、贈与のたびに贈与契約書を作成し、贈与を受ける側が口座の存在と残高を把握し、通帳や印鑑を自分で管理することが望まれます。年間110万円を超える贈与を行った場合は、贈与税の申告を行っておくことも、贈与の事実を客観的に証明する材料になります。
また、贈与した口座はできる限り名義人自身が日常的に使う口座とし、入出金の履歴からも本人が管理していることが分かるようにしておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。家族間であっても、お金の流れを記録に残す意識を持つことが、結果として相続時の余計な争いや追徴課税を避けることにつながります。
相続税申告での注意点
相続税の申告にあたっては、被相続人だけでなく配偶者や子、孫など家族全員の預金口座の入出金履歴を過去数年分さかのぼって確認しておくことが重要です。税務署も同様に、被相続人および親族名義の口座の資金移動を確認したうえで申告内容と照合するため、事前に整理しておくことで指摘を受けるリスクを下げられます。
名義預金に該当するかどうかの判断は、金額や状況によって微妙なケースも多く、自己判断が難しい場合があります。多額の家族名義預金が存在する場合や、過去の資金移動が複雑な場合は、相続に詳しい税理士に早めに相談し、申告前に整理しておくことをおすすめします。
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