遺留分侵害額請求とは?——相続で最低限保障される取り分と請求の流れ
遺言で相続分がゼロにされた場合でも認められる遺留分侵害額請求の仕組み、請求できる金額の計算方法、期限を解説します。
「遺言があるから何ももらえない」とは限らない
「父が遺言で、財産はすべて長男に相続させると書いていた」——このようなケースで、他の相続人が一切財産を受け取れないかというと、そうではありません。日本の民法には、一定の相続人に対して最低限の取り分を保障する「遺留分」という制度があり、これを侵害された場合には「遺留分侵害額請求」によって金銭を取り戻すことができます。
遺留分が認められる人・認められない人
遺留分が認められるのは、配偶者・子(またはその代襲相続人)・直系尊属(父母や祖父母)に限られます。兄弟姉妹には遺留分が認められていない点に注意が必要です。つまり、遺言によって兄弟姉妹の取り分がゼロにされていても、遺留分侵害額請求はできません。
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。原則として法定相続分の2分の1が遺留分の割合となりますが、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1になります。例えば配偶者と子2人が相続人であるケースで、配偶者の法定相続分が2分の1であれば、配偶者の遺留分はその半分である4分の1となります。
請求できる金額の考え方
遺留分侵害額請求で取り戻せるのは、遺留分として保障された金額から、すでに受け取った財産(遺贈や生前贈与を含む)を差し引いた不足分です。生前贈与についても、相続開始前10年以内に相続人へ行われたものは、原則として遺留分の計算に含まれる点に注意が必要です。特定の相続人だけが生前に多額の贈与を受けていた場合、その贈与も計算に組み込んで不足額を算出することになります。
請求の期限には注意が必要
遺留分侵害額請求には明確な期限があります。相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、または相続開始から10年が経過すると、請求権は時効によって消滅します。「知らなかった」では済まされないケースも多いため、遺言の内容を知って自分の取り分が不当に少ないと感じたら、早めに専門家へ相談することが重要です。
請求の流れと現金での解決
かつての「遺留分減殺請求」では不動産などの現物を取り戻す形が原則でしたが、2019年の民法改正により、現在は「遺留分侵害額請求」として金銭での支払いを求める形に一本化されています。手続きとしては、まず相手方に内容証明郵便などで請求の意思を伝え、話し合いで解決できない場合は家庭裁判所での調停、それでもまとまらなければ訴訟という流れに進みます。
請求される側にとっても、不動産などすぐに現金化できない財産を相続した場合、まとまった金銭の準備が必要になることがあります。遺言を作成する段階で、特定の相続人に遺留分を侵害するような偏った内容にしないよう配慮することが、将来の相続争いを防ぐ最も確実な方法といえます。
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