相続手続きで必要な戸籍謄本の集め方——法定相続情報一覧図で手続きを簡略化する方法

相続税の申告や相続登記に必要な戸籍の集め方を解説。出生から死亡までの連続戸籍の揃え方と、法定相続情報一覧図で手続きを簡略化する方法を紹介します。

相続税の申告や不動産の名義変更(相続登記)を進めるには、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係を証明する戸籍謄本の収集が欠かせません。ところが「どの範囲まで集めればよいのか」「本籍地が転々としていて取り寄せが大変」という理由で、手続きの入り口でつまずく方は少なくありません。この記事では、相続手続きに必要な戸籍書類の集め方と、収集した戸籍をまとめて手続きを簡略化できる「法定相続情報一覧図」の活用法を解説します。

なぜ相続手続きに戸籍謄本が必要なのか

相続税の申告、預貯金の解約、不動産の相続登記、生命保険金の請求など、あらゆる相続手続きで「誰が法定相続人なのか」を客観的に証明する必要があります。その証明の中心になるのが戸籍謄本です。相続人の思い込みや自己申告では手続きは進まず、公的書類によって相続関係を確定させることが求められます。

特に重要なのは、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍」をすべて揃えることです。これによって、把握していなかった子(前婚の子や認知した子など)の存在がないかを確認でき、相続人の範囲を確定できます。

集めるべき戸籍の範囲

一般的な相続では、次の戸籍書類が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票

被相続人が結婚や転籍、法改正による戸籍の作り替え(改製)を経ている場合、戸籍は複数の様式にまたがります。ひとつの役所で完結しないことが多く、古い本籍地の役所へ順番にさかのぼって請求していく作業が発生します。

戸籍を効率よく取り寄せる手順

まずは被相続人の最後の本籍地の役所で、死亡時点の戸籍(除籍謄本)を取得します。その戸籍には「どこの戸籍から移ってきたか」が記載されているため、その情報をたどって一つ前の本籍地の役所へ請求します。これを出生時の戸籍にたどり着くまで繰り返します。

遠方の役所については、郵送での請求が可能です。請求書・本人確認書類のコピー・定額小為替(手数料分)・返信用封筒を同封して送ります。近年は本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて戸籍を請求できる「広域交付」の仕組みが始まり、収集の負担は以前より軽くなっています。ただし利用には条件があるため、事前に各自治体の案内を確認しておくと安心です。

法定相続情報一覧図で手続きを簡略化する

集めた戸籍一式を各金融機関や法務局に何度も提出するのは大きな手間です。そこで活用したいのが「法定相続情報証明制度」です。

これは、収集した戸籍一式と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出すると、登記官がその内容を確認したうえで、認証文付きの写しを無料で発行してくれる制度です。この一覧図の写しは、戸籍の束の代わりとして相続登記・預貯金の解約・相続税の申告など幅広い手続きに使えます。

  • 戸籍の分厚い束を何セットも用意する必要がなくなる
  • 必要枚数を一度に発行してもらえるため、複数の手続きを並行して進められる
  • 金融機関ごとに戸籍の原本還付を待つ時間が省ける

申出は被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地などを管轄する法務局で行えます。一覧図は自分で作成して提出するため、様式を確認して正確に記載しましょう。

収集でつまずきやすいポイント

古い改製原戸籍は手書きで読みにくく、記載の解釈に迷うことがあります。また、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の両親の戸籍までさかのぼる必要があり、収集する戸籍の量が一気に増えます。取り寄せに想像以上の時間がかかることも多いため、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)を意識して、できるだけ早めに着手することが大切です。

まとめ

相続手続きの土台となる戸籍収集は、被相続人の出生から死亡までを連続して揃えることが基本です。本籍地をさかのぼる作業は手間がかかりますが、郵送請求や広域交付を活用すれば負担を減らせます。そして集めた戸籍は、法定相続情報一覧図として法務局で認証を受けておくと、その後の相続登記・預貯金解約・相続税申告を大幅に効率化できます。手続き全体の期限を見据え、早い段階で戸籍の収集と一覧図の作成に取りかかりましょう。

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