相続税はいくらかかる?速算表を使った税額計算の4ステップと具体例
相続税額は遺産総額にそのまま税率をかけるのではなく、基礎控除・法定相続分ごとの取得金額・速算表を使った4つのステップで計算します。速算表の税率一覧と具体的な計算例つきで、計算手順を最初から丁寧に解説します。
相続税は「遺産総額×税率」では計算できない
相続税の金額を知りたいとき、「遺産総額に決まった税率をかければいい」と誤解している方が少なくありません。しかし実際の相続税の計算は、遺産の総額に一律の税率をかける単純な仕組みではなく、基礎控除・法定相続分・速算表(税率表)を順に使う4つのステップで計算します。まずは遺産全体にかかる「相続税の総額」を計算し、そのあとで実際に各相続人が取得した割合に応じて配分するという2段階の考え方になっている点が、相続税を分かりにくくしている最大の理由です。この記事では、その計算の流れをステップごとに整理し、具体例を使って実際の金額の出し方を解説します。
相続税の計算は4つのステップで進む
ステップ1:課税価格の合計額を出す
預貯金・不動産・有価証券などプラスの財産から、借金や葬式費用などのマイナスの財産を差し引き、相続財産全体の課税価格を計算します。
ステップ2:基礎控除を差し引き、課税遺産総額を出す
課税価格の合計額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する基礎控除を差し引きます。残った金額が「課税遺産総額」です。
ステップ3:法定相続分で按分し、速算表を使って相続税の総額を計算する
課税遺産総額を、実際の遺産分割の内容にかかわらず、いったん法定相続分どおりに分けたと仮定します。各人の取得金額に速算表の税率をかけ、控除額を差し引いて仮の税額を出し、それを全員分合計したものが「相続税の総額」です。
ステップ4:実際の取得割合で按分し、各種控除を適用する
相続税の総額を、今度は実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて配分します。そのうえで、配偶者控除や未成年者控除などの税額控除を各人の税額から差し引き、最終的に各相続人が納める税額が確定します。
相続税の速算表(税率表)
ステップ3で使う速算表は次のとおりです。法定相続分に応ずる取得金額に応じて税率と控除額が変わります。
- 1,000万円以下:税率10%、控除額なし
- 1,000万円超〜3,000万円以下:税率15%、控除額50万円
- 3,000万円超〜5,000万円以下:税率20%、控除額200万円
- 5,000万円超〜1億円以下:税率30%、控除額700万円
- 1億円超〜2億円以下:税率40%、控除額1,700万円
- 2億円超〜3億円以下:税率45%、控除額2,700万円
- 3億円超〜6億円以下:税率50%、控除額4,200万円
- 6億円超:税率55%、控除額7,200万円
取得金額が大きくなるほど税率が段階的に上がる「超過累進税率」の仕組みのため、控除額を差し引いて計算する点がポイントです。
具体例で計算してみる
遺産総額1億2,000万円、法定相続人が配偶者と子2人(合計3人)のケースで計算してみます。
ステップ2:基礎控除の計算
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産総額=1億2,000万円-4,800万円=7,200万円
ステップ3:法定相続分での按分と速算表の適用
配偶者の法定相続分:7,200万円×1/2=3,600万円
子1人あたりの法定相続分:7,200万円×1/4=1,800万円ずつ
配偶者の仮税額:3,600万円×20%-200万円=520万円
子1人の仮税額:1,800万円×15%-50万円=220万円(2人分で440万円)
相続税の総額=520万円+440万円=960万円
ステップ4:実際の取得割合での按分
この960万円を、実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて配分します。仮に配偶者が財産の半分を取得した場合、配偶者の税額は480万円になりますが、配偶者控除(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が適用されるため、実際の納税額はゼロになるケースがほとんどです。
自分で計算する際の注意点
速算表を使った計算そのものは電卓があれば追える単純な四則演算ですが、実務では不動産の評価額の算定や各種特例の適用判断など、専門知識を要する部分でつまずくケースが大半です。まずは上のシミュレーターでおおよその税額を把握したうえで、正確な金額や特例の適用可否については税理士に確認することをおすすめします。
まとめ
相続税は「遺産総額×税率」という単純計算ではなく、基礎控除を引いたあと法定相続分でいったん按分し、速算表で仮の税額を合計してから実際の取得割合で配分し直すという、独特の2段階方式で計算されます。仕組みを理解しておくと、シミュレーターの計算結果や税理士からの説明もぐっと理解しやすくなります。
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