相続税を現金で払えないときの対処法——延納・物納制度の仕組みと注意点
相続財産の大半が不動産で現金が足りない場合、相続税の延納・物納という制度が使えます。それぞれの条件と注意点を解説します。
相続税は「原則、現金一括納付」が基本
相続税は申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに、原則として現金で一括納付する必要があります。しかし、相続財産の大半が不動産で預貯金が少ない場合、「相続したのに納税資金が足りない」という事態が起こり得ます。こうしたケースに備えて、延納・物納という2つの救済制度が用意されています。
延納:分割で相続税を納める制度
- 仕組み:相続税を年払いで最大20年かけて分割納付できる制度
- 主な条件:相続税額が10万円を超えること/金銭で一括納付することが困難な事情があること/担保を提供できること(原則)/申告期限までに延納申請書を提出すること
- デメリット:分割払いの期間中、利子税(利息に相当するもの)がかかる。財産の種類(不動産の割合など)によって利率が異なる
物納:不動産などの現物で納める制度
- 仕組み:延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、不動産・株式などの現物財産で相続税を納める制度
- 主な条件:延納によっても金銭納付が困難な金額の範囲内であること/物納に充てられる財産(不動産・国債・上場株式など)が定められた順位に従っていること/管理処分不適格財産(権利関係が複雑な不動産など)でないこと
- デメリット:物納財産は相続税評価額(時価より低いことが多い)で収納されるため、売却して現金化するより不利になりやすい。審査・手続きも延納よりさらに複雑で時間がかかる
延納・物納を使う前に検討すべきこと
- 不動産を売却して現金化する:延納の利子税や物納の評価額の目減りを考えると、市場で不動産を売却して納税資金を作る方が有利なケースが多い
- 金融機関からの借入:相続税専用のローン商品を扱う金融機関もあり、延納の利子税より低い金利で借りられる場合がある
- 生命保険の非課税枠を活用する:生前に「500万円×法定相続人数」まで非課税になる生命保険に加入しておくと、相続発生時にすぐ使える納税資金を確保できる
延納・物納の審査は厳格
延納・物納はどちらも税務署の審査が必要で、「本当に金銭で納付できないか」が厳しく確認されます。安易に「不動産があるから物納すればいい」と考えず、まずは売却や借入などの選択肢と比較検討することが重要です。
まとめ
相続財産が不動産中心で納税資金に不安がある場合は、延納・物納という制度がありますが、いずれも利子税や評価額の目減りというデメリットを伴います。相続が発生する前から生命保険の活用や納税資金の準備を検討し、いざというときに慌てないようにしておきましょう。判断に迷う場合は税理士への相談をおすすめします。
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