上場株式の相続税評価はどう決まる?——4つの評価方式と最も有利な選び方

上場株式は相続税評価において4つの株価のうち最も低いものを選べる特例があります。評価方式の仕組みと、相続開始日の株価がたまたま高い場合の対処法を解説します。

上場株式は「相続開始日の終値」だけでは評価しない

不動産や暗号資産とは異なり、上場株式の相続税評価には投資家にとって有利な特例があります。それが「4つの株価のうち最も低い金額を選べる」というルールです。相続開始日(被相続人が亡くなった日)にたまたま株価が急騰していたとしても、その日の終値をそのまま評価額にする必要はありません。この仕組みを知らずに相続開始日の終値だけで申告してしまうと、本来より高い評価額で相続税を払いすぎてしまうことがあります。

比較する4つの株価

  • 相続開始日の終値:被相続人が亡くなった日の取引所の終値。ただし休業日の場合は前後の最も近い日の終値を使う
  • 相続開始月の毎日の終値の月平均額:亡くなった月1か月間の終値の平均
  • 相続開始月の前月の終値の月平均額:亡くなった月の前月1か月間の終値の平均
  • 相続開始月の前々月の終値の月平均額:亡くなった月の前々月1か月間の終値の平均

この4つの金額を比較し、最も低い金額を相続税評価額として採用できます。相場全体が一時的に急騰・急落しているタイミングで相続が発生しても、直近3か月の平均を見渡すことで、たまたまの高値・安値の影響を抑えられる仕組みになっています。

月平均額はどこで確認できるか

各月の終値平均額は、証券取引所や日本証券業協会が公表している「上場株式の月中平均株価」の一覧から確認できます。銘柄コードと該当月を指定すれば、税務署への申告に使える公式の平均額を入手できます。複数銘柄を保有している場合は、銘柄ごとにこの比較作業を行う必要があるため、保有銘柄数が多いほど確認の手間もかかります。

具体例で比較してみる

ある銘柄について、相続開始日の終値が2,400円、相続開始月の月平均が2,300円、前月の月平均が2,150円、前々月の月平均が2,050円だったとします。この場合、最も低い前々月の月平均額2,050円を1株あたりの評価額として採用でき、相続開始日の終値をそのまま使う場合と比べて評価額を大きく下げられます。保有株数が多いほど、この評価額の差は相続税額に直結する大きな影響を持ちます。

非上場株式との違いに注意

この「4つの株価から最も低いものを選べる」特例は、あくまで証券取引所に上場している株式が対象です。非上場株式(自社株など事業承継でよく問題になる株式)は、類似業種比準方式や純資産価額方式など全く異なる評価方法で計算するため、上場株式と同じ感覚で評価しようとすると誤りのもとになります。保有している株式が上場か非上場かを、まず正確に把握しておくことが評価の第一歩です。

信用取引・NISA口座の株式も対象になる

信用取引で保有している株式や、NISA口座内の株式も相続税の課税対象になります。NISA口座は運用益が非課税になる制度ですが、相続税の評価においては通常の課税口座の株式と同様に評価額を計算する必要があるため、非課税だからといって申告から漏らさないよう注意が必要です。

まとめ

上場株式の相続税評価は、相続開始日の終値・相続開始月の月平均・前月の月平均・前々月の月平均という4つの株価のうち、最も低い金額を選べる特例があります。相続開始のタイミングでたまたま株価が高くても、慌てて高い評価額のまま申告する必要はありません。まずは上のシミュレーターで大まかな相続税額を把握し、保有株式が多い場合や評価額の算定に迷う場合は税理士に確認することをおすすめします。

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