相続税の申告・納付期限はいつ?期限を過ぎると罰則も

相続税の申告期限と納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。期限を過ぎた場合のペナルティと対処法を解説。

相続税の申告・納付期限

相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。例えば1月15日に亡くなったことを知った場合、期限は11月15日になります。

期限を過ぎた場合のペナルティ

  • 無申告加算税:申告しなかった場合、本来の税額に15〜20%が加算されます。
  • 延滞税:期限後に納付した場合、未納期間に応じた延滞税(年2.4〜8.7%程度)がかかります。
  • 重加算税:意図的な隠蔽・仮装があった場合、35〜40%の重加算税が課されます。

申告が必要かどうかの確認方法

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、たとえ各種控除で税額がゼロになっても申告が必要です。配偶者控除・小規模宅地等の特例を使う場合も、必ず申告してください。

期限が近い場合はすぐに専門家へ

相続財産の評価・遺産分割協議・申告書の作成には時間がかかります。期限の3ヶ月以上前には税理士に相談することをお勧めします。

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